第1章 名称及び事務所
第1条 本会は、高槻市立桃園小学校PTAと呼び、事務所を高槻市立桃園町3番27号桃園小学校内におく。
第2章 目的及び活動
第2条 本会は、会員が相互に協力して、家庭と学校と社会における児童の健全な育成をはかるとともに民主的教育の理解を深め、さらにこれを発展させることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を遂げるために、以下の活動をする。
- 会員相互の親睦をはかり、教養を高め、学校教育・家庭教育及び社会教育について、その環境の改善に努める。
- 児童の教育並びに福祉のために、活動する他の団体及び機関と協力する。
- 特定の政党や宗教に偏ることなく、また、専ら営利を目的とするような行為は行わない。
- 学校教育の円滑を図るために、PTAとしての意見や要望についての提案は行うが、学校の教育方針や管理、職員人事には干渉しない。
第3章 会員資格
第4条 本会の会員は、桃園小学校に在籍する児童の両親、またはそれに代わる人(以下保護者と呼ぶ)と、桃園小学校に勤務する教職員とする。
第4章 役員及び会計監査委員
第5条 本会の役員及び会計監査委員は、以下のとおりとする。
- 会 長 1名(保護者)
- 副会長 3名(保護者)
- 書 記 2名(保護者・教職員各1名)
- 会 計 2名(保護者・教職員各1名)
- 会計監査委員 2名(会員)
任期は1年とする。但し、引き続き再選することができる。
第6条 役員及び会計監査委員の選出は、以下のとおりとする。
- 役員及び会計監査委員は、総会において決定する。
- 役員及び会計監査委員の候補者は、立候補した者及び指名活動において推薦指名され、これに同意した者とする。
- 立候補者は、役員会の定める期日までに役員会に届け出ることにより資格を得る。
- 決算総会において総会出席者の多数決によって選出される。
第7条 役員及び会計監査委員の任務は、以下のとおりとする。
- 会長は、会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代理する。
- 書記は、総会及び常任委員会の議事ならびに本会の活動に関する重要事項を記録し、各会合の通知を発送する。また、記録その他の書類を保管する。
- 会計は、総会が決定した予算に基づいて、その一切の会計事務を処理する。また、
- 総会(決算総会)においては、その年度の収支決算を会計監査委員の監査を経て報告する。
- 会計監査委員は、年度末にその年度の会計を監査し、総会に報告する。また、必要に応じて臨時会計監査を行うことができる。
第5章 会 計
第8条 本会の会計は、以下のとおりである。
- 本会の経費は、会費・事業収入及び自発的な寄付金をもって充てる。
- 本会の会費は、1家庭数につき 前期1,000円 後期1,000円とし年額2,000円を全納とする。年度途中退会による会費の返還は行わない。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 会費の額の変更及び臨時会費徴収の場合は、総会にはからなければならない。
- 後期開始日以降の転入の際は、後期1,000円納入いただく。それ以前に転入の際は、全額納入いただく。
第6章 組織及び任務
第9条 本会の会務運営のため、役員・会計監査・学級委員会を設ける。
- 組織に関しての委員構成は第12条に定める。
- 本会は、以下の集会を行う。
総会、学級委員会、役員会 - PTAとして必要な活動・イベントが発生する際、都度役員から会員に向けて、活動・イベントに関する内容を発信するできることとする。
- 運営上必要とされる場合、特別委員会を設置できるものとする。
第10条 総会
- 総会は、全会員をもって構成され、本会の最高決議機関である。
- 総会は、会長が招集する。但し、会員の10分の1以上が開催を要求した時は、これを招集しなければならない。
- 総会は、毎年以下のように開催する。
⑴通常総会・予算総会 活動計画案及び予算案を審議し、決定。
⑵決算総会 活動報告及び決算報告の承認並びに翌年度の役員選出。
⑶臨時総会 緊急事項に関する審議を諮り決定。 - 総会の定数は、家庭数の5分の2以上(委任状も含む)とし、決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。
- 総会の議案は、開催通知とともに、会長が事前に全会員に通知しなければならない。但し、総会において会員が提出する議案については、この限りではない。
第11条 学級委員会
- 学級委員会は、学級委員及び担当教師で必要と認めた場合、随時開かれる。
- 学級委員会は、PTA学級活動を推進する。
第7章 組織に関する規定(会則第11条第1項準拠)
第12条 各委員会の委員構成は、以下のとおりとする。
- 学級委員会 学級委員、担当教職員
- 役員会 会長、副会長、書記、会計
学級委員の選出について方法は、各学年より10名程選出する。
第13条 役員の増員について
特別事業など、本会の目的遂行上必要な場合、副会長を1名増員することができる。
第10章 付則
第14条 本規約は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
第15条 この規約の定める委員の任期は、第5条の役員と同じとする。
第16条
- 本規約は、平成17年4月1日より執行する。
※本規約は、平成17年4月1日に桃園小学校と庄所小学校が統合するにあたり、両校のPTA規約を検討し、改正。 - 本規約は、平成28年3月10日に一部改定する。
- 本規約は、令和2年3月6日に一部改定する。
- 本規約は、令和6年4月1日に一部改定する。
(令和5年3月総会にて改定)
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